時給日給基本給一本体系で中小企業の社長を賃金トラブルから解放したい!
中小企業の社長様へ
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この、時給日給基本給一本体系プログラムは、「賃金トラブルを予防したい従業員50名以下の中小企業」のためのプログラムです。
当プログラムは、労働トラブルの中でも比率が多い賃金トラブルを予防することを主たる目的として時給日給を大胆に取り入れることで、シンプルでわかりやすく明確な給料体系を構築するプログラムです。
導入する給料体系は、時給または日給で基本給一本
中小企業でも未払い賃金問題、諸手当の支払い根拠が不明確なための不公平感、有給休暇や休業手当の複雑さ等により従業員はもとより会社も納得考えられないことが目につき、実際に賃金トラブルが多発しています。
賃金トラブルが発生すると会社と従業員間の信頼関係が損なわれる可能性が高く、社業の発展にも大きな影響を及ぼしかねません。
特に中小企業では、賃金トラブルが発生すると解決に至るまでに余計な時間と金銭を要することになり、社長が出ていかなければ解決できないのです。ただでさえ多忙な社長が賃金トラブル解決のために使う時間はありません。
わかりやすくシンプルな給料体系を構築することで賃金トラブルを予防することができるのです。賃金トラブルを発生させないためにも時給経営プログラムを導入しましょう。
従業員50名以下の中小企業としたのは、50名以下の規模であれば、管理職と一般職のように何段階も職位がないと思われるからです。給料体系と同様に、何段階も職位があると組織運営も複雑になるからです。
なお、当プログラムは、賃金抑制を目的とするものではありませんので、賃金抑制を希望する企業には適合しません。
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未払賃金トラブル、残業代(割増賃金)の計算間違え、有給休暇の日額の間違えや遅刻・早退・欠勤控除額の間違え等の賃金トラブルが起こると、従業員の会社に対する信用度が下がり、業績にも影響することが多々あります。
給料計算担当者は間違えようとして間違えるのではなく、給料体系が難しかったり、複雑だったりして間違えてしまうことがほとんどなのです。
給料が間違えることを予防するには、シンプルな給料体系を導入して、市販の給料計算ソフト(特にクラウド型)で計算するべきです。
特に小規模の会社ではエクセルのような表計算ソフトに入力して、税額表から所得税を転記している会社がありますが、一刻も早くそのような給料計算から脱出しなければなりません。
そのためにもシンプルでわかりやすい給料体系をおススメします。
税理士や社会保険労務士に外注すればよいと考えている方が多いようですが、従業員に計算根拠や計算方法を聞かれたときに、「税理士さんい聞いてみる」や「社労士さんに聞いてみる」のように回答できないようでは会社への信頼構築までには程遠いようです。ですので、シンプルな給料体系にして、問い合わせに回答できるよう、給料計算は内製化してください。
従業員からの給料に対する不満は、高い安いもありますが、それよりも計算根拠の不明確さや不公平感の方が強いのです。
そのためにも、シンプルでわかりやすく、損得の無い「時給経営プログラム」をおススメします。
シンプルでスッキリした給料体系で、賃金トラブルを予防したい
従業員数50名以下程度の会社
地域、業種、職種、年齢は問いません。
とにかく、賃金トラブルを予防したい従業員50名以下の会社におススメします!
時給経営を導入するとどんな良いことがあるのかを、あいうえお作文風にまとめました。
さ ・・・ サクッと簡単に給料計算ができる
市販の給料計算ソフトを使って、だれでも、短時間で給料計算できるような給料体系を設計。
市販の給料計算ソフトを使うことのメリットは、サポート体制がしっかりしていることにあります。社長(または会社)オリジナルの計算シートではその社員が退職したら誰もわからなくなることがあります。それでは困ります。そのためにも市販の給料計算ソフトが良いのです。どのソフトということではなくサポート体制がしっかりしているソフトです。
タイムカードとデータ連携できる給料計算ソフトであれば、一瞬で給料計算が終了。
し ・・・ シンプルな体系なので迷わない
時給でも日給でも、基本給だけですので極めてシンプル。
年齢給や勤続給も基本給に含めてしまうことで体系がシンプルになり、わかりやすい。
例えば、時給1500円で内訳として年齢給〇〇円、勤続給××円、評価給△△円。
す ・・・ スッキリした給料体系なのでわかりやすい
意味不明な諸手当を統廃合して基本給に組み込みます。
複数の諸手当があると残業計算に入れなければならないのに入れてないこともあり、未払い賃金問題にもなります。
どうしても必要な諸手当のみ追加すれば計算漏れの心配不要。
せ ・・・ 説明が不要なくらい明解
基本給だけなので、説明を求められても、基本給×労働時間(または労働日数)と、簡単に説明可能なので高い納得性が得られます。
従業員も自分で給料計算の検証ができるので、給料計算の間違えがあれば即座に訂正。
そ ・・・ 損得がない
暦日が28,29,30,31とあり、それに伴い、法定労働時間、所定労働時間や所定労働日数が違います。一般的な月給制では暦日の違いが給与に反映されませんので、時間単価の不公平感が出ます。同様に遅刻早退欠勤控除、有給休暇の日額や残業代(割増賃金)の単価にも不公平感があります。
しかし、時給や日給では、歴日の違いによる時間単価の不公平は無くなります。なぜなら給料の支払い根拠が時間(又は日数)になるからです。歴日が28日の月でも31日の月でも、1日は1日(最大8時間)、1時間は1時間(60分)で同じなのです。
新着情報
令和5年10月中盤に、時給日給基本給一本体系プログラムのオンラインセミナーを予定してます。
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